今回は「デザイン保護」について僕の失敗から学んだ持論を少々。。。。
皆さま、またまた大変ご無沙汰してしまいました。
いつもは、ブログサボりに対する言い訳を述べてから書き始めますが。。。
このくだり、いらんよね。。。汗。
さて、、
「デザイン保護」というのは、主に「知財保護」「著作権保護」が一般的だと思います。
「知財保護」は、特許、意匠、商標といういわば「特許庁が認可する公的資産」ですよね。
「著作権保護」は、上記以外の「もともと制作者として持っている権利」になると思います。
音楽や書き物などでよく「著作権侵害」という事件も多く聞きますが、これは「主張」するしか
保護の方法がありません。
「主張」したとしても、それが間違いなく「保護」されるとも限りません。
そこで、よくデザイナーさんがクライアントさんと仕事を進めている時に「権利侵害」が
よく起きる可能性があることをみなさん知っているでしょうか?
例えば、「提案時」です。クライアントさんに「どんなものを作る?」ということを示さなければ
ならいですよね?デザイナーさんであれば。。
そこで、「企画書」を出さなければならないと思いますが、それを意外と「保護し忘れる」のです。
いやいや「© 2005 – 2018 〇〇」「〇〇 All Rights Reserved.」入れてますよ!となっても、実は
「書類全体に著作権利は主張しにくい」のですよ。だって、一般的なコミュニケーション言語ですから。。
だったらどうするか?
「書類の中に貼り付けてある画像やコピー」自体を主張するのです。
よって、画像の左下に「© 2005 – 2018 〇〇」「〇〇 All Rights Reserved.」を入れる。
コピー関係もできればPCフォントでテキスト入力するより「.jpeg」とかで「画像」として扱い、それに
保護をかけるのです。
せっかく皆さん方が寝ないで考えた「デザイン知財」を対価に繋げるためにも面倒くさがらず
「デザイン保護」対応をしていただければと思います。
また、細かなことが面倒であればクライアントさんとNDAやデザイン請負契約など「契約」を
きちんとかわすこと。
「信頼できてお世話になっているクライアントさんだから・・・」と言って、情にながされ
契約行為を省くと、あまり良い結果にはならないと思います。
信頼できるクライアントさんであれば、なおさらわかってもらいましょう!
巷では、よくロゴの権利問題があちこちから聞こえてきます。
行政の無償コンペ → あれは、プロが対象ではなく一般公募なので子供や学生でも対象です。
また、それにたとえ採用されたとしても、デザイナーとして名が広がることはあまり期待できません。(持論です)
ですから、自分が納得できない公募に応募することは控えた方がいいと思います。
3案で5万円!ロゴが安い!!3000点から選べる!→知財に鈍感な企業がこういうプランに乗ります。
そう言った企業は自分たちの技術知財などにも疎いです。(特許を出すだけ、管理もしない)
できるだけ、初段階のうちに「自分が相手にする企業ではない」ことを判断しましょう。
デザイン知財はだれも守ってくれません。自分で知財保護を勉強し、対策を錬ることをお勧めいたします。
デザイン知財に詳しい弁理士さん、弁護士さんに相談するのも手です!
必要あれば弊社でもご紹介できますので、興味のある方はぜひ相談ください!!
では、また次回。